宿泊約款
- Home
- 宿泊約款
第1条 【適用範囲】
- 1.当ホテルが宿泊者との間に締結する宿泊約款およびこれに関連する契約は、この約款の定める所によるものとし、この約款に定まらない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 2.当ホテルが、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じることができます。
第2条 【宿泊契約の申込み】
- 1.当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- ①宿泊者の氏名、住所及び電話番号
- ②宿泊日、到着時間、申込者の電話番号および氏名
- ③宿泊料金(原則として別表1の基本宿泊料による。)
- ④その他当ホテルが必要と認めた事項
- 2.宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し入れがなされた時点で、新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理いたします。
- 3.当ホテルは宿泊予定日前の任意の日に、申込時にいただいた宿泊者の連絡先または申込者の連絡先に予約の確認のお電話を差し上げる事があります。
第3条 【宿泊契約の成立等】
- 1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立したものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間に該当する当ホテルが定める申込金を当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
- 3.申込金は、まず、宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第16条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期間を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊者に告知した場合に限ります。
第4条 【申込金の支払いを要しないこととする特約】
- 1.前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルが契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 2.宿泊契約の申込みの承諾に当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該の申込金の支払期日を指定しなかった場合、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 【宿泊契約締結の拒否】
- 1.当ホテルは次の場合には、宿泊契約の締結をお断りすることがあります。
- ①宿泊の申込みが、この約款によらないものであるとき。
- ②満室(員)により客室の余裕がないとき。
- ③宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れが認められるとき。
- ④宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定める暴力団またはその構成員、関係者、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)であるとみとめられるとき。
- ⑤宿泊しようとする者が、反社会的勢力が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
- ⑥宿泊しようとする者が、法人その他の団体であり、その役員または理事のうちに反社会的勢力に該当する者があるとき。
- ⑦宿泊しようとする者が、旅館業法第 4 条の 2 第 1 項第 2 号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
- ⑧宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- ⑨天災、施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
- ⑩宿泊しようとする者が、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
- ⑪宿泊しようとする者が、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- ⑫宿泊しようとする者が、当ホテルの従業員等による業務遂行に対して支障を及ぼす言動をしたとき。
- ⑬宿泊しようとする者が、危険物(ストーブ等の火器、石油等)、法令上所持もしくは使用が禁止される薬物または人体に有害な物品を持ちこむおそれがあると認められるとき。
- ⑭宿泊の申込みをした者が、自己の商業目的を秘して申込みをしたとき。
- ⑮宿泊しようとする者が、過去に第7条第1項第1号、4号または5号の適用を受けた者であるとき。
- ⑯未成年者のみの宿泊で保護者の同意書が提出されないとき。
- ⑰その他、正当な理由があるとき。
第6条 【宿泊者の契約解除権】
- 1.宿泊者は当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 2.当ホテルは、宿泊者が、宿泊契約の全部または一部を解除した場合は別表2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第 1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊者が宿泊契約を解除した時の違約金の支払い義務について、当ホテルが宿泊者に告知した時に限ります。
- 3.当ホテルは、宿泊者が連絡しないで宿泊日当日の午後7時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、当該時刻の 2 時間後)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。
- 4.前項の場合において、宿泊者が事前の連絡もなく宿泊日の午後7時(あらかじめ到着予定時刻が明示されていた場合は、当該時刻の 2 時間後)になっても到着しなかったことが、列車、航空機等その他の公共の交通機関の遅延その他の宿泊者の責に帰さない理由によるものであることが証明されたときは、第2項の違約金は頂きません。
第7条 【当ホテルの契約解除権】
- 1.当ホテルは、次の場合には宿泊契約を解除することができます。
- ①第5条第2号から第16号までに該当することとなったとき。
- ②第2条第1項各号規定の各事項を申し出ていただけないとき。
- ③第3条の申込金のお支払いを請求した場合において、期限までにそのお支払いがないとき。
- ④宿泊者以外の者を客室内に入れたとき。
- ⑤ベッドでの寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則における禁止事項に従わないとき。
- 2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊者がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は頂きません。なお、当ホテルへチェックインをされた時点で宿泊サービスの提供を受けたものとみなします。
第8条 【宿泊の登録】
- 1.宿泊者には、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- ①宿泊者の氏名・年齢・住所及び職業
- ②外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日(旅券の写しを頂きます。ただし、日本国内に住所を有する場合はこの限りではありません。)
- ③出発日及び出発予定時刻
- ④その他当ホテルが必要と認める事項
第9条 【客室の使用時間】
- 1.宿泊者が当ホテルに入館いただける時刻(チェックインタイム)は午後3時からとし、また当ホテルより退館いただく時刻(チェックアウトタイム)は午前11時とします。ただし、宿泊申込みいただいた旅行商品にその規定がある場合はそれに準じます。
- 2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- ①午前11時以降午後2時まで、1時間毎、1室16,500円
午後2時以降は、基本室料の100%
- ①午前11時以降午後2時まで、1時間毎、1室16,500円
- 3.前各項にかかわらず、当ホテルはチェックインタイム及びチェックアウトタイムを変更する場合があります。
第10条 【利用規則の厳守】
宿泊者は、当ホテル内においては、当ホテルが定める 「SHIJIMA ATAMI 利用規則」に従っていただきます。
第11条 【料金のお支払い】
- 1.宿泊者が支払うべき宿泊料金などの内訳及びその算定方法は、別表1に掲げるところによります。
- 2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード、電子マネー等これに代わり得る方法により、宿泊者の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
- 3.ホテルが宿泊者に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第12条 【当ホテルの責任】
- 1.当ホテルの宿泊約款に基づく責任は、宿泊者が当ホテルのフロントにおいて宿泊の登録を行ったとき、または客室に入ったときのうち、いずれか早い時期に始まり、宿泊者が出発するために客室を退出したときに終了します。
- 2.当ホテルの責に帰すべき事由により、宿泊者に客室を提供することができなくなったときは、天災その他やむ得ない事由によって他の宿泊施設を提供することが困難な場合を除き、その宿泊者に同一または類似の条件による他の宿泊施設を斡旋します。この場合において、客室の提供ができない日の斡旋先の宿泊施設の1泊分の宿泊料金が、当ホテル予約時における当ホテルの1泊分の宿泊料金を上回るときは、当ホテルがその差額をお支払いいたします。
第13条 【寄託物等の取り扱い】
- 1.宿泊者がフロントにお預けになった物品または現金ならび貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊者が、それを行わなかったときは、当ホテルは 15 万円を限度としてその損害を賠償します。
- 2.宿泊者が、当ホテル内にお持ち込みになった物品または現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償しします。ただし、宿泊者からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、15 万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
- 3.当ホテルは、第 1 項および第 2 項に基づく損害賠償責任のあるときであっても次に定める物品ついては責任を負いません。
- ①稿本、設計書、図案、帳簿その他これに準ずるもの(磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク、メモリ等情報機器〈コンピューター及びその端末装置などの周辺機器〉で直接処理を行える記録媒体に記録されたものを含みます) 。
第14条 【宿泊者の手荷物又は携帯品の保管】
- 1.宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊者がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
- 2.宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合は、発見日を含めて7日間当ホテルにて保管し、その後貴重品については最寄りの警察署へ届け、その他の物品については処分させていただきます。また、飲食物および雑誌に関しては、発見日のみ保管しその後は処分させていただきます。
第15条 【駐車の責任】
- 1.宿泊者が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは駐車場の場所をお貸しするものであって、駐車された車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意または重大な過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第16条 【宿泊者の責任】
- 1.泊者の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当ホテルは当該宿泊者に対し、その損害の賠償を請求できるものとします。
第17条 【支配する言語および準拠法等】
- 1.本約款は日本語と英語で作成されますが、約款の両文の間に不一致又は相違があるときは、日本語がすべての点について支配するものとします。
- 2.本約款に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
■別表1 宿泊料金等の内訳
(第2条第1項及び第11条第1項関連)
| 内訳 | ||
|---|---|---|
| 宿泊者が 支払うべき総額 |
宿泊料金 | 基本宿泊料(室料) |
| サービス料(①×10%) | ||
| キャンセル料 | 飲食料又は追加飲食料 | |
| サービス料(③×10%) | ||
| その他の利用料金 | ||
| 税金 | 消費税 | |
| 入湯税 | ||
| 宿泊税 |
※1 基本宿泊料は、フロント及び客室内に掲示する料金表となります。
■別表2 違約金(第 6 条第 2 項関係)
| 契約解除の通知を受けた日 | 事前の連絡のない不泊 | 当日 | 前日 | 3日前 | 7日前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 契約申込室数 | |||||
| 1 室~15 室以下 | 100% | 100% | 80% | 50% | 30% |
(注)
1.表記の%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.違約金金額は、宿泊契約が解除された客室に対応する宿泊料金総額に、解除された日時に応じて決定される上記表記載の比率を乗じた金額となります。
3.ただし、別途個別の違約金契約を結んだ場合は、その取り決めを優先いたします。
制定日:2026年07月02日